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地域クラブ向け

【第25回】認定地域クラブ活動の参画要件と認定取得 完全ガイド

📖 この記事でわかること

  • ✓ 認定地域クラブ活動の制度概要と認定を受ける3つのメリット
  • ✓ 7つの認定要件それぞれの具体的な基準と準備のポイント
  • ✓ 経過措置「みなし認定」(認定を受けたものとみなす扱い)の活用法と期限
  • ✓ 既存のスポーツクラブ・NPOが認定に向けて今すぐ着手すべきこと
「認定地域クラブ活動の認定を受けるには何を準備すればいいのだろう」「うちのクラブでも取得できるのだろうか」――こうした疑問や不安を抱えている方は、決して少なくないはずです。令和7年(2025年)12月に文部科学省が策定した新ガイドラインで、「認定地域クラブ活動」という新たな制度が創設されました。地域クラブを運営する方にとって、この認定を取得するかどうかは、今後の活動の安定性と発展を大きく左右する重要な判断になります。

認定を受けることで、国や自治体からの公的支援、学校施設の優先利用、中体連(日本中学校体育連盟)等の公式大会への円滑な参加といった取り組みが促進され、運営面で大きなメリットが期待できます。一方で、認定には7つの要件を満たす必要があり、「ハードルが高いのでは」と感じる方もいるかもしれません。

本記事では、認定制度の全体像から7つの要件の詳細、申請プロセス、経過措置(みなし認定)の活用法まで、認定取得に必要な情報を一つひとつ整理します。「何から手をつければいいか」がこの記事を読めば明確になるでしょう。地域クラブ編の第1回として、ぜひ最後までご覧ください。

認定地域クラブ活動とは?制度の全体像と3つのメリットを解説

「認定地域クラブ活動」とは、令和7年(2025年)12月に策定された「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」で新設された制度です。休日の部活動を学校単位から地域単位の活動へ段階的に移していく「部活動の地域展開」により実施される地域クラブ活動のうち、国が示す要件を満たし、市区町村等から認定を受けた活動を指します(出典:文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」)。

従来の「地域クラブ」との最大の違いは、この認定の有無にあります。認定を受けることで得られる主なメリットは次の3つです。

🏅 認定で促進される3つのメリット
認定を受けることで各種支援の対象となることが促進されます
💰
メリット①

公的支援が
受けやすくなる

補助金・財政支援プログラムの対象、施設使用料減免など

🏫
メリット②

学校施設の
優先利用・減免

体育館・グラウンド等の優先利用や使用料減免が促進

🏆
メリット③

大会への
円滑な参加

中体連等の公式大会への参加が促進される

▲ 支援内容は自治体の制度設計や大会規程の改正状況により異なります

①公的支援が受けやすくなる。 認定を受けることで、国や自治体からの補助金・財政支援プログラムの対象となることが促進されます。学校施設等の使用料減免といった支援も想定されており、運営基盤の安定につながるでしょう。

②学校施設の優先利用・使用料減免が促進される。 体育館やグラウンドなど、活動に不可欠な学校施設について、優先利用や使用料減免等が行われることが促進されます。活動場所の確保は多くのクラブにとって最大の課題であり、認定による後押しは大きな強みとなるでしょう。

③大会・コンクールへの円滑な参加が促進される。 中体連等の公式大会への円滑な参加が促進されます。新ガイドラインでは、生徒の所属校と地域クラブの所在地が異なる場合も含め、大会参加規程の見直し等により円滑な参加が可能となるよう対応が求められています。ただし、実際の参加条件は各大会の規程改正の状況によります(出典:文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」)。

※これらの支援内容は自治体の制度設計や大会規程の改正状況により異なります。認定を受けたからといって一律に保障されるわけではなく、認定が各種支援を「進めやすくする」仕組みである点に留意してください。

認定を受けなくても地域クラブの運営自体は可能です。しかし、認定によって運営の安定性と社会的信頼の向上が期待できることは大きなポイントです。

⚖️ 認定あり・なしの違い
項目 ✅ 認定あり — 認定なし
公的支援 補助金・財政支援の対象となることが促進 対象外となる可能性
学校施設利用 優先利用・使用料減免が促進 一般の施設利用扱い
大会参加 公式大会への円滑な参加が促進 大会規程により制限の可能性
社会的信頼 公的に認定された活動として信頼向上 独自の信頼構築が必要

持続的な活動を目指すクラブにとって、認定取得は前向きに検討すべき選択肢といえるでしょう。

認定に必要な7つの要件とは?それぞれの基準と準備ポイント

新ガイドラインでは、認定地域クラブ活動に求められる要件として7つの項目が定められています。これらは相互に関連しており、原則としてすべてを満たすことが正式認定の条件です。ただし、活動開始前に条件付きで認定を行う「仮認定」の仕組みや、要件整備に時間を要する場合の経過措置(後述)も設けられています。

要件の内容を「活動の質と保護者負担」「指導体制と安全確保」「運営体制と学校連携」の3つのグループに分けて解説します。

📋 認定に必要な7つの要件
3つのグループに分類して整理
📘 活動の質と保護者負担
教育的意義の継承・発展
希望する生徒が参加でき、多様な活動機会を提供
適切な活動時間・休養日の設定
週11時間程度、休養日は週2日以上
手頃な参加費の設定
経済的理由で参加できない生徒が出ない仕組みづくり
📗 指導体制と安全確保
適切な指導体制の確保
指導者登録制度・日本版DBS活用
安全確保体制の整備
保険加入・事故防止マニュアル・緊急連絡体制
📕 運営体制と学校連携
適切な運営体制の確保
会計の透明性・規約整備・個人情報管理
学校との連携
定期的な情報共有・活動報告・学校行事との調整
▲ 原則としてすべての要件を満たすことが正式認定の条件です

教育的意義・活動時間・参加費に求められる基準とは?

最初の3要件は、活動内容の質と保護者の負担に関わるものです。

要件①:教育的意義の継承・発展。 学校部活動が長年担ってきた人間形成や仲間づくりといった教育的価値を引き継ぎ、さらに発展させる活動であることが求められます。

具体的には、選抜制ではなく希望する生徒が参加できること、障害のある生徒や運動・文化芸術活動が苦手な生徒も含めた参加環境の整備などが含まれるでしょう。活動方針や目標を明文化し、「勝利至上主義ではない多様な活動機会の提供」という理念を運営の軸に据えることがポイントです(出典:文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」)。

要件②:適切な活動時間・休養日の設定。 ガイドラインでは、1日の活動時間は平日2時間程度、休日3時間程度とし、週あたりの活動時間は11時間程度の範囲内とすることが示されています。

休養日は週2日以上の設定が必要です。休日のみ活動する場合は、原則として土日どちらかを休養日にします。スポーツ医・科学の知見に基づき、成長期の生徒の心身を守るための基準といえるでしょう。

年間・月間の活動計画を作成し、活動日・休養日・大会参加日程等を明確にしておくことが求められます(出典:文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」)。

⏰ 活動時間・休養日の基準
項目 ガイドライン基準
平日の活動時間 2時間程度
休日の活動時間 3時間程度
週あたりの活動時間 11時間程度の範囲内
休養日 週2日以上(休日のみ活動の場合は土日どちらかを休養日に)
▲ スポーツ医・科学の知見に基づく成長期の生徒を守るための基準

要件③:手頃な参加費の設定。 家庭の経済的負担を過度に増やさない水準で参加費を設定することが必要です。

具体的な金額は国が示す目安を踏まえつつ、自治体や競技種目の特性に応じて判断されます。補助金の活用や受益者負担の適正化により、「経済的理由で参加できない生徒が出ない」仕組みづくりが重要となるでしょう。

指導体制と安全確保はどこまで求められる?

子どもの安全に直結する2つの要件です。

要件④:適切な指導体制の確保。 指導者の資質を担保する仕組みが求められます。市区町村等が定める研修を受講し、登録された指導者が指導にあたる「認定地域クラブ活動指導者」登録制度が新たに構築される予定です。

また、暴力・暴言・ハラスメント等の不適切行為の防止を徹底するため、日本版DBS(こども性暴力防止法に基づく性犯罪歴確認制度)の活用が認定要件に含まれています。

※日本版DBSは令和8年(2026年)12月25日に施行されます。認定地域クラブ活動では施行後の適切な対応が欠かせません。なお、具体的な確認手続き等の詳細は今後の運用通知等で示される見込みです(出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法について」)。指導者の確保・育成の詳細については、本連載の第28回で改めて解説します。

要件⑤:安全確保体制の整備。 生徒の健康状態や気温等を考慮した適切な活動の実施、施設・設備の定期点検、緊急時の連絡体制の整備が求められます。

さらに、けが等を補償する保険(スポーツ安全保険等)および個人賠償責任保険への加入が参加者・指導者双方に必要です。運営団体・実施主体としても、活動に伴う賠償責任に備えた保険の整備が求められます。事故防止マニュアルの整備を含め、学校部活動と見劣りしない安全水準の確保が目標となります。リスク管理の詳細は第30回で取り上げる予定です。

🛡️ 要件④⑤ 指導体制・安全確保のポイント
要件④ 指導体制
  • 認定地域クラブ活動指導者の登録制度
  • 市区町村等が定める研修の受講
  • 日本版DBSの活用(2026年12月施行)
  • 暴力・暴言・ハラスメントの防止
要件⑤ 安全確保
  • スポーツ安全保険等への加入
  • 個人賠償責任保険への加入
  • 事故防止マニュアルの整備
  • 施設・設備の定期点検
  • 緊急時の連絡体制整備

運営体制と学校連携で押さえるべきポイントとは?

組織としての持続可能性と、学校との協力関係に関わる要件です。

要件⑥:適切な運営体制の確保。 会計の透明性、規約・組織体制の整備、個人情報の適切な管理など、公的な責任を担える組織基盤が求められます。

NPO法人格や一般社団法人格の取得は必須ではありません。ただし、単なる「サークル活動」ではなく、組織的な運営ができる体制を整えることが重要です。

認定申請時には運営規約や収支計画書の提出が求められるため、日常的に透明性の高い組織運営を行っているかどうかが問われます。会員管理・運営体制の詳細は第29回で解説する予定です。

要件⑦:学校との連携。 生徒が所属する学校との定期的な情報共有、活動状況の報告、学校行事との調整といった連携体制の構築が必要です。

ここで重要なのは、学校との関係は「管理される」のではなく「協力し合う」ものだということ。地域クラブと学校が対等なパートナーとして連携することで、生徒にとって一貫した教育的サポートが実現します。学校連携の実務については第27回で詳しく取り上げます。

🤝 要件⑥⑦ 運営体制と学校連携の関係
🏢

要件⑥ 運営体制

会計の透明性
規約・組織体制整備
個人情報管理
収支計画書の作成

🏫

要件⑦ 学校連携

定期的な情報共有
活動状況の報告
学校行事との調整
対等なパートナー関係

▲ 「管理される」のではなく「協力し合う」対等な関係が重要

認定申請から取得まではどう進む?手続きの流れと経過措置

7つの要件を理解したところで、次は具体的な認定取得までの道筋を確認しましょう。申請の流れと、移行期の重要な特例措置について解説します。

申請先はどこ?審査の流れと必要書類を確認

認定の申請は、地域クラブ活動の運営団体が各実施主体の申請書等をとりまとめて市区町村等に提出する形が基本です。ただし、市区町村等が自ら運営団体となる場合は実施主体が直接提出するなど、地域の実態に応じた柔軟な対応が想定されています。

申請先は市区町村の教育委員会またはスポーツ振興担当部署ですが、自治体によって窓口が異なる場合があるため、まず担当部署(所管課)に確認しておきましょう。

🛤️ 認定申請の流れ
1

書類準備

活動計画書・運営規約・指導者名簿・安全管理マニュアル・収支計画書・誓約書

2

申請・提出

運営団体が取りまとめて市区町村等に提出

3

審査

7要件の確認(書類審査+必要に応じてヒアリング等)

4

認定取得

有効期間は最長3年間(市区町村等が設定)

申請に必要な書類の主な内容は、活動計画書、運営規約、指導者名簿、安全管理マニュアル、収支計画書、誓約書などです。誓約書では、申請内容に沿った活動の実施や、変更が生じた場合の速やかな報告などを誓約することになります。

審査は、7つの認定要件を満たしているかの確認が中心です。書類審査が基本となりますが、必要に応じてヒアリングや現地確認が行われるケースもあるでしょう。

認定の有効期間は最長3年間の範囲内で、市区町村等が設定します。認定後も継続的に要件を満たしていることが求められ、不正が認められた場合には認定取消しもあり得ます(出典:文部科学省「地域クラブ活動に関する認定制度」別冊資料①)。

※認定申請の具体的な様式や手続きの詳細は自治体ごとに設計されます。早めに担当部署へ問い合わせ、必要書類やスケジュールを確認しておくことが大切です。

令和8年度末までの「みなし認定」とは?活用のポイントを解説

令和8年度(2026年度)から改革実行期間が始まりますが、すべてのクラブが初日から正式認定を受けることは現実的ではありません。そこで新ガイドラインでは、経過措置として「認定を受けたものとみなす」扱い(以下「みなし認定」)の仕組みが設けられています。

この経過措置は、とくに認定要件④(指導体制)や⑥(運営体制)など整備に時間を要する要件について、市区町村等が適切な指導助言等を行うことにより、原則として令和8年度末まで、当該地域クラブ活動を認定を受けたものとみなすことができる仕組みです。特別な事情がある場合は令和10年度末まで延長が可能とされています。この期間中は原則として正式な認定を受けたクラブと同等の扱いとなりますが、具体的な支援内容や適用条件は自治体の制度設計によります(出典:文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」別冊資料①)。

📅 みなし認定(経過措置)のタイムライン
令和7年(2025年)12月
新ガイドライン策定
「認定地域クラブ活動」制度が創設
令和8年度(2026年度)〜
改革実行期間スタート / みなし認定の適用開始
市区町村等の指導助言のもと、正式認定と同等の扱い
令和8年度末(2027年3月)
みなし認定の原則期限
この時点までに正式認定の取得を目指す
令和10年度末(2029年3月)
特別事情がある場合の延長期限
特別な事情が認められる場合に限り延長可能

みなし認定期間中にすべきことは明確です。正式認定に向けた体制整備のロードマップを作成し、段階的に7つの要件を一つずつクリアしていくことです。

たとえば、安全管理マニュアルの整備や指導者の研修受講、会計体制の透明化など、優先順位をつけて着実に準備を進めましょう。

今すぐ完璧である必要はありません。 大切なのは、認定に向けて計画的に動き出すことです。みなし認定という「助走期間」を上手に活用すれば、無理なく体制を整えることができます。

既存クラブは何から始めるべき?今すぐ着手したい3つのアクション

ここまでの内容を踏まえ、既存のスポーツクラブやNPO、指導者チーム等が今すぐ取り組める具体的なアクションを3つ提案します。

🚀 今すぐ着手したい3つのアクション
1
自治体の窓口に相談する
教育委員会やスポーツ振興課に認定制度の詳細と申請スケジュールを確認。早期の接点で公開情報だけでは得られない情報面のアドバンテージを得る。
2
現状を7要件でセルフチェックする
7つの認定要件に対して自組織の現状を照合。とくに指導者のDBS対応、安全管理マニュアルの整備、会計の透明性確保は準備に時間がかかるため早めに着手。
3
総合型スポーツクラブ等のネットワークを活用する
地域スポーツの基盤を持つ総合型地域スポーツクラブとの連携・相談を検討。実績のある組織と協力するほうが効率的かつ確実。

アクション①:自治体の窓口に相談する。 まずは担当の教育委員会やスポーツ振興課に認定制度の詳細と申請スケジュールを確認しましょう。

早期に接点を持つことで、自治体独自の要件や支援制度など、公開情報だけでは得られない情報面のアドバンテージを得られる可能性があります。

アクション②:現状を7要件でセルフチェックする。 本記事で解説した7つの認定要件に対して、自組織の現状を一つずつ照合してみてください。

不足している部分を洗いだし、優先順位をつけて準備を進めることが重要です。とくに指導者のDBS対応、安全管理マニュアルの整備、会計の透明性確保は準備に時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。

アクション③:総合型スポーツクラブ等のネットワークを活用する。 すでに地域スポーツの基盤を持つ総合型地域スポーツクラブとの連携・相談を検討しましょう。

地域でのスポーツ活動運営に関する既存のノウハウを共有してもらうことが、認定取得への近道になります。一から体制を構築するよりも、実績のある組織と協力するほうが効率的かつ確実です。

認定取得は、一歩ずつ準備を進めていけば決して難しいものではありません。本記事を参考に、できることから着手してみてください。

✅ まとめ

  • 認定地域クラブ活動は、令和7年(2025年)12月の新ガイドラインで創設された制度である
  • 認定により促進される取り組み:公的支援(財政支援・施設優先利用等)、大会・コンクールへの円滑な参加など(支援内容は自治体の制度設計等により異なる)
  • 7つの認定要件は、教育的意義の継承、適切な活動時間・休養日、手頃な参加費、指導体制、安全確保、運営体制、学校との連携で構成される
  • いずれも「子どもにとって安全で質の高い活動環境」を担保するためのものであり、既存の活動実績をベースに一つずつ整理すれば、多くのクラブは十分に対応可能な内容である
  • 経過措置(みなし認定)を活用し、段階的に体制を整えていくことが最も現実的なアプローチである(原則令和8年度末まで、特別事情がある場合は令和10年度末まで)
  • 今すぐ完璧を目指す必要はなく、計画を立てて動き始めることが何より大切である

認定は怖いものではなく、質の高い活動を実現するための羅針盤です。本記事を起点に、第26回以降では財源確保・学校連携・指導者確保・会員管理・リスク管理と、認定後の実務をさらに深掘りしていきます。

次回予告: 第26回では「持続可能な収支モデルの構築と財源多様化戦略」を解説します。認定要件の「手頃な参加費」と運営の持続性を両立させる方法を詳しくお伝えします。

📚 参考文献

文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月策定)
文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(本文・別冊資料①・別冊資料②収録PDF)
スポーツ庁「部活動改革ポータルサイト」
こども家庭庁「こども性暴力防止法について」

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